ほっとらいふ規約

(名称及び事務所)

第1条 この会は、不動ヶ丘高齢者等生活支援プロジェクト「ほっとらいふ」(以下「本会」という)と称し、事務所を代表宅に置く。

 

(目的)

第2条 本会は、高齢・障がいその他の理由で外出困難な人の通院・買い物外出時などの移送に関する支援と、地域での自立した生活が出来るように日常生活における支援をするとともに、健康で文化的な生活を行うことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

 

(事業)

第3条 本会は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

     (1) 高齢者・障がいその他の理由で外出が困難な人への移送支援事業移送

    付則1 

    移送支援を受けられる利用会員様は、歩行が困難、もしくは歩行が危うい方は、   

    車の乗降及び、移送先病院、お店での歩行の付き添いの方の同行を、

    必ずお願いいたします。(令和4年12月追加)              

     (2) 地域で自立した生活ができるよう日常生活における困りごと支援事業

     (3) 健康で文化的な生活をめざしたサロン事業

     (4) 携帯電話等の情報機器を利用して安否確認・情報提供を行うIT事業

 

(会員)

第4条 本会の会員は、次の3種類とし、支援会員をもって総会の構成員とする。

     (1) 支援会員 本会の目的に賛同して支援会員として入会した個人

     (2) 利用会員 本会の支援を利用するために入会した個人

     (3) 賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した個人及び団体

 

(入会)

第5条 会員の入会については、特に条例を定めない。

   2 会員として入会しようとするものは、本会が別に定める入会申込書により、

     申し込むものと し、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

   3 本会は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面

                    をもって本人にその旨を通知しなければならない。

 

(会員の資格喪失)
 第6条  会員が次の各号一に該当する至ったときは、その資格を喪失する。
     (1) 退会届の提出をしたとき。

     (2)  本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
     (3) 除名されたとき。

 

(退 会)
第7条  会員は、 本会 が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。


(除 名)
第8条  会員が次の各号一に該当する至ったときは、総会の議決によりこれを除名する

    ことができる。                    

    この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
      (1) この 規約 に違反したとき。
      (2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(役 員)

第9条  本会には次の役員を置く。

   (1) 代 表  1

(2) 副代表  1名~2

(3) 書 記  1

(4) 会 計  1名

(5) 幹 事  数名

(6) 会計監査 2名

 

(役員の選任)

第10条 役員の選出は、支援会員の互選により総会において選任する。

 

(役員の職務)

第11条   代表は、本会を代表し、その業務を総括する。

   2 副代表は、代表を補佐し、代表不在の場合は、代表があらかじめ指名した順序に

     よって、その職務を代行する。    

3 書記は、本会の記録及び広報に当たる。

    4 会計は、本会の経理に当たる。

     5 幹事は、この規則の定め及び役員会の議決に基づき、業務を執行する。

    6 会計監査は、本会の会計を監査する。

 

(役員の任期等)

第12条  役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

   2  補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任

     者の任期の残存期間とする。

 

(役員の解任)

第13条   役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任

     することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えな

     ければならない。

     (1) 職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。

     (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

 

(総 会)

第14条  本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。


 (総会の構成)

第15条   総会は、支援会員をもって構成する。

 

(総会の権能)

第16条  総会は、以下の事項について議決する。

     (1)  規約の変更

     ()  事業計画及び活動予算並びにその変更

     ()  事業報告及び活動決算

     ()  役員の選任又は解任、職務

     () 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。)

     ()  事務局の組織及び運営

     () その他運営に関する重要事項


 (総会の開催)

第17条   通常総会は、毎事業年度1回開催する。

    2  臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

     (1) 役員会が必要と認め招集の請求をしたとき。

     (2) 支援会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもっ

       て招集の請求があったとき。

 

(総会の招集)

第18条   総会は、代表が招集する。

    2  代表は、第17条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その

      日から15日以内に臨時総会を招集しなければならない。

    3  総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をも

      って、少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。

 

(議 長)

第19条   総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。

 

(定足数)

第20条  総会は、会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

 

(議 決)

第21条  総会における議決事項は、第18条第3項の規定によってあらかじめ通知した

      事項とする。

 2 総会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決

     し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

    3 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項に

     ついて書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することがで

     きる。


 (議事録)

第22条  総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

    (1) 日時及び場所

    (2) 会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その

       数を付記すること。)

    (3)  審議事項

    (4)  議事の経過の概要及び議決の結果

    (5)  議事録署名人の選任に関する事項

   2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、

      押印しなければならない。

 

(役員会)

第23条  役員会は、役員をもって構成する。


(役員会の権能)

 第24条   役員会は、この規則で定めるもののほか、次の事項を議決する。

                 (1)  総会に付議すべき事項

                 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

                 (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 

 (資産の構成)

 第25条   本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

                 (1) 設立の時の財産目録に記載された資産

                 (2)  寄付金品

                 (3)  財産から生じる収益

                 (4)  事業に伴う収益

                 (5)  その他の収益

 

 (資産の管理)

 第26条   本会の資産は、代表が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表が別に定め

                       る。

 

 (事業計画及び予算)

 第27条   本会の事業計画及びこれに伴う活動予算は、代表が作成し、総会の議決を経なけ

                  ればならない。

 

 (事業年度)

 第28条 本会の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

 

(規約の変更)

 第29条  本会が規約を変更しようとするときは、総会に出席した会員の4分の3以上の多

                        数による議決を経なければならない。

 

 (細則)

 第30条   この規約の施行について必要な細則は、役員会の議決を経て、代表がこれを定る。

 

 

附 則   この会の設立年月日は平成266月1日とし、この規約は、平成266

 

1日から施行する。